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憲法(大日本帝国憲法と日本国憲法)

三権分立:司法(裁判所)・行政(内閣)・立法(国会)

国会(司法):二院制(衆参)・衆議院の優越・国会の種類

内閣(行政)のポイントはこの5つ!総理大臣・国務大臣・閣議・議院内閣制

裁判所(司法):種類・任命方法・違憲立法審査権・民事と刑事・裁判と人権・裁判員制度

この記事では「三権分立」の「三権」の一つである「内閣」(行政)について細かく

見ていきますので、先に「三権分立」の記事を読んでください。

なお、下記に憲法の条文等が出てきますが、穴埋め問題等で頻出です。

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内閣関係の中学受験ポイント5つ!

①内閣総理大臣(首相)は国会議員の中から国会が指名して、それを天皇が任命

国務大臣の過半数は国会議員でなければならない

首相と国務大臣は文民(現役の軍人ではない人)でなければならない

憲法66条3項「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う」(議院内閣制)

⑤内閣は天皇の国事行為に助言と承認を与える

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内閣(行政)の基本

国会(立法)が決めた法律や予算を実行にうつし実際に政治を行うのが内閣(政府とも言う)です。

憲法65条「行政権は、内閣に属する

憲法66条3項「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う

内閣の地位:(国の政治を行う)行政の最高機関

内閣の仕組み内閣総理大臣(首相)と国務大臣(14人~17人、過半数は国会議員)

内閣の仕事閣議を開いて行政について決める。内閣府と11省

議院内閣制:内閣は国会に対して連帯して責任をおっている

内閣

内閣は、内閣総理大臣(首相)と国務大臣(14~17人)からできています。

首相と国務大臣は文民(現役の軍人ではない人)でなければなりません。

(文民統制・シビリアンコントロールと言います。まあ日本には軍隊がないはずですが…)

内閣総理大臣(首相)

内閣総理大臣(首相)は国会議員の中から国会が指名して、それを天皇が任命します。

ですので、衆議院議員の数が最も多い政党(2011年現在は自民党)のトップが

自動的に総理大臣になる事が多いです(第一党が過半数を得ていないと違う事も)。

国務大臣:外務大臣(外相)とか経済産業大臣とか

各省庁のトップ(責任者)。内閣総理大臣が任命。総理は大臣を罷免(ひめん、

つまりクビ)する事もできます。14人まで(特別な場合は17人)。

国務大臣の過半数は国会議員でなければならない。民間人の起用もよくある。

閣議

総理大臣(首相)が議長。国務大臣が出席者。全員出席・全員一致が原則

非公開。マスコミ対応は内閣官房長官が行う。

内閣総辞職

内閣の全員が辞めることを「内閣総辞職」と言います。

①自主的に総辞職する場合

衆議院で内閣不信任案が可決し、衆議院を解散しない場合(憲法69条)

③内閣総理大臣が死亡や病気の時(憲法70条)

憲法69条「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を

否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。」

憲法70条「内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の

召集があったときは、内閣は総辞職をしなければならない」

議院内閣制

【憲法66条3項「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う」】

国会は衆参両議院の国会議員からなっていますが、彼・彼女等は国民の

選挙で選ばれているので代表者です。その国会議員の中から総理大臣が

選ばれ、さらに、その総理によって、過半数は国会議員の国務大臣が任命

されます。

つまり、内閣は国会(議院)を母体として成立し、国会からの信頼のもと、

成立しているということになりますね。

こういった関係を憲法は、「内閣は国会に対し連帯して責任を負う」と書いています。

この、国会と内閣の関係を議院内閣制と言います。

(「議院内閣制」であって「議内閣制」ではありません。字を間違えないように)

内閣の仕事

1)閣議を開いて行政について決める。内閣府と11省。

2)条約を結ぶ(条約の承認は国会の仕事)。

3)予算や法律案を国会に提出

4)政令を定める:政令は内閣が定める決まり(もちろん憲法や法律の範囲内)。政令指定都市とか。

5)天皇の国事行為に助言と承認を与える

7)最高裁判所長官の指名、その他の裁判官の任命

8)国家公務員の任命、監督

日本の行政機関:1府11省

内閣の下に11の「省」があり、その下に「庁」があります。

「大臣」がいる11省は知っておいて良いかと思います。

「財務省」「外務省」「総務省」「法務省」「文部科学省」「厚生労働省」

「経済産業省」「農林水産省」「国土交通省」「防衛省」「環境省」

なじみのある気象庁は国土交通省の下なんですね(天気が交通に影響するから)。

消防庁は総務省(これは元の自治省の流れです)

「人事院」は国家公務員の給与等を決めるのである程度独立してます(建前では…)。

国家公務員をはじめ、公務員については憲法で以下のように定められています。

【憲法15条2項「公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」】

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内閣関係の中学受験ポイント5つ!

①内閣総理大臣(首相)は国会議員の中から国会が指名して、それを天皇が任命

国務大臣の過半数は国会議員でなければならない

首相と国務大臣は文民(現役の軍人ではない人)でなければならない

憲法66条3項「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う」(議院内閣制)

⑤内閣は天皇の国事行為に助言と承認を与える

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