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この記事では「三権分立」の「三権」の一つである「内閣」(行政)について細かく
見ていきますので、先に「三権分立」の記事を読んでください。
なお、下記に憲法の条文等が出てきますが、穴埋め問題等で頻出です。
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内閣関係の中学受験ポイント5つ!
①内閣総理大臣(首相)は国会議員の中から国会が指名して、それを天皇が任命
②国務大臣の過半数は国会議員でなければならない
③首相と国務大臣は文民(現役の軍人ではない人)でなければならない
④憲法66条3項「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う」(議院内閣制)
⑤内閣は天皇の国事行為に助言と承認を与える
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内閣(行政)の基本
国会(立法)が決めた法律や予算を実行にうつし実際に政治を行うのが内閣(政府とも言う)です。
憲法65条「行政権は、内閣に属する」
憲法66条3項「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う」
内閣の地位:(国の政治を行う)行政の最高機関
内閣の仕組み:内閣総理大臣(首相)と国務大臣(14人~17人、過半数は国会議員)
内閣の仕事:閣議を開いて行政について決める。内閣府と11省
議院内閣制:内閣は国会に対して連帯して責任をおっている
内閣
内閣は、内閣総理大臣(首相)と国務大臣(14~17人)からできています。
首相と国務大臣は文民(現役の軍人ではない人)でなければなりません。
(文民統制・シビリアンコントロールと言います。まあ日本には軍隊がないはずですが…)
内閣総理大臣(首相)
内閣総理大臣(首相)は国会議員の中から国会が指名して、それを天皇が任命します。
ですので、衆議院議員の数が最も多い政党(2011年現在は自民党)のトップが
自動的に総理大臣になる事が多いです(第一党が過半数を得ていないと違う事も)。
国務大臣:外務大臣(外相)とか経済産業大臣とか
各省庁のトップ(責任者)。内閣総理大臣が任命。総理は大臣を罷免(ひめん、
つまりクビ)する事もできます。14人まで(特別な場合は17人)。
国務大臣の過半数は国会議員でなければならない。民間人の起用もよくある。
閣議
総理大臣(首相)が議長。国務大臣が出席者。全員出席・全員一致が原則。
非公開。マスコミ対応は内閣官房長官が行う。
内閣総辞職
内閣の全員が辞めることを「内閣総辞職」と言います。
①自主的に総辞職する場合
②衆議院で内閣不信任案が可決し、衆議院を解散しない場合(憲法69条)
③内閣総理大臣が死亡や病気の時(憲法70条)
憲法69条「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を
否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。」
憲法70条「内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の
召集があったときは、内閣は総辞職をしなければならない」
議院内閣制
【憲法66条3項「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う」】
国会は衆参両議院の国会議員からなっていますが、彼・彼女等は国民の
選挙で選ばれているので代表者です。その国会議員の中から総理大臣が
選ばれ、さらに、その総理によって、過半数は国会議員の国務大臣が任命
されます。
つまり、内閣は国会(議院)を母体として成立し、国会からの信頼のもと、
成立しているということになりますね。
こういった関係を憲法は、「内閣は国会に対し連帯して責任を負う」と書いています。
この、国会と内閣の関係を議院内閣制と言います。
(「議院内閣制」であって「議員内閣制」ではありません。字を間違えないように)
内閣の仕事
1)閣議を開いて行政について決める。内閣府と11省。
2)条約を結ぶ(条約の承認は国会の仕事)。
3)予算や法律案を国会に提出
4)政令を定める:政令は内閣が定める決まり(もちろん憲法や法律の範囲内)。政令指定都市とか。
5)天皇の国事行為に助言と承認を与える
7)最高裁判所長官の指名、その他の裁判官の任命
8)国家公務員の任命、監督
日本の行政機関:1府11省
内閣の下に11の「省」があり、その下に「庁」があります。
「大臣」がいる11省は知っておいて良いかと思います。
「財務省」「外務省」「総務省」「法務省」「文部科学省」「厚生労働省」
「経済産業省」「農林水産省」「国土交通省」「防衛省」「環境省」
なじみのある気象庁は国土交通省の下なんですね(天気が交通に影響するから)。
消防庁は総務省(これは元の自治省の流れです)
「人事院」は国家公務員の給与等を決めるのである程度独立してます(建前では…)。
国家公務員をはじめ、公務員については憲法で以下のように定められています。
【憲法15条2項「公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」】
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内閣関係の中学受験ポイント5つ!
①内閣総理大臣(首相)は国会議員の中から国会が指名して、それを天皇が任命
②国務大臣の過半数は国会議員でなければならない
③首相と国務大臣は文民(現役の軍人ではない人)でなければならない
④憲法66条3項「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う」(議院内閣制)
⑤内閣は天皇の国事行為に助言と承認を与える
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