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裁判所(司法):種類・任命方法・違憲立法審査権・民事と刑事・裁判と人権・裁判員制度
この記事では「三権分立」の「三権」の一つである「裁判所」(司法)について細かく
見ていきますので、先に「三権分立」の記事を読んでください。
裁判所(司法)の基本
憲法76条1項
「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」
憲法76条3項
「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」
犯罪やもめごとを裁くことができるのは「裁判所(最高裁と下級裁判所)」だけという事です。
裁判所の種類:最高裁と下級裁判所
●最高裁判所(最高裁):1箇所。東京。長官1名+裁判官14名の計15人。「憲法の番人」
「下級裁判所」には以下がある。
●高等裁判所(高裁):8箇所。札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡
●地方裁判所(地裁):50箇所。北海道に4箇所、その他都府県に1ヶ所ずつ。
●家庭裁判所(家裁):50ヵ所。北海道に4箇所、その他都府県に1ヶ所ずつ。
●簡易裁判所(簡裁):438箇所。
裁判官の任命方法
・最高裁判所長官⇒内閣の指名に基づいて天皇が任命
・最高裁判所のその他の裁判官⇒内閣が任命
・下級裁判所の裁判官⇒最高裁判所の指名から内閣が任命
(内閣(行政)→裁判所(司法))
*「裁判官の任命方法」はよく試験に出ます
裁判官と「三権分立」と身分保障
●国民審査:最高裁判所の裁判官がその地位に適するかどうかを衆議院議員選挙の
たびに審査する(国民→裁判所)
有権者は最高裁の裁判官(長官も含む)でふさわしくないと思った人には×を書く。
×が過半数になったらその最高裁裁判官は辞めさせられるが、過去一人もいません。
●弾劾裁判:国会の弾劾裁判所で国会議員が裁判官を裁く(国会(立法)→裁判所(司法))
上記以外の部分では、裁判官の身分保障はかなり手厚い。
違憲立法審査権
裁判所(司法)は国会(立法)が作る法律や、内閣の政令、地方公共団体の
条例が憲法に違反していないかどうか審査する権限を持っています(違憲立法審査権)。
最高裁で憲法違反と確定するとその法律(や政令や条例)は無効になります。
法律だけでいうと過去に7件が無効になっています。
(全ての法律等を審査するわけではなくて、具体的な訴えがあったもののみを審査します)
裁判の種類:民事裁判と刑事裁判
裁判は大きく「民事裁判」と「刑事裁判」に分けられます。
●民事裁判:私人間のトラブル。金の貸し借りなど。警察は「民事不介入」。
民事事件は、私人(個人・法人)vs私人(個人・法人)
●刑事裁判:殺人・窃盗など。犯罪行為をしたと疑われる者(被疑者、被告人)
について、警察や検察といった国の捜査機関が介入し、その者が犯罪を行ったの
かどうか捜査を行い、裁判において刑罰を科すかどうか等について判断を行う
刑事事件は、国を代表する検察官vs犯罪を疑われている被疑者・被告人
裁判と人権
「三審制」:基本的人権を守るため裁判を3回まで受けられる。冤罪防止。
1審→2審を控訴、2審→3審を上告と言います。
その他、日本国憲法の三大原則の一つである「基本的人権の尊重」の
ために(他は「国民主権」と「平和主義」)以下のような事があります。
●裁判を受ける権利
●令状なしに逮捕・捜査されない
●弁護人を頼む権利
●黙秘権:自分に不利益な事はいわなくていい
●自白のみの証拠では有罪にされない
●刑事補償請求:無罪になったら国に補償を求められる
裁判員制度
2009年から始まった制度。
国民から選ばれた「裁判員」が刑事事件の裁判に参加し、裁判官とともに有罪・
無罪を決めたりする。20歳以上の国民から無作為に選ばれる。
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