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この記事では「三権分立」の「三権」の一つである「国会」について細かく
見ていきますので、先に「三権分立」の記事を読んでください。
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「国会」の中学受験のポイント4つ!
①衆議院には解散があり、内閣不信任決議もできる(参院にはない)
②被選挙権(選挙に出馬できる年齢)は衆議院が満25歳以上、参議院が満30歳以上
③法案が衆議院で可決され、参議院で否決された場合、(両院協議会で話し合うか)
衆議院でもう一度採決し、出席議員の3分の2以上で可決すれば法律として成立する。
④衆院解散後の「特別国会」は内閣総理大臣の指名が目的
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国会(司法)の基本
日本国憲法前文「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」
憲法41条「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」
国会の地位:国権の最高機関。唯一の立法機関。
国会の仕事:法律の制定。予算の議決(衆議院から審議)。条約の承認。etc.
国会の仕組み:二院制(衆議院と参議院)。
国会の種類:通常国会(常会)・臨時国会(臨時会)・特別国会(特別会)
国会は、法律を作るところです。唯一の立法機関ですので、国会以外で
法律は作れません。また、その性格から「国権の最高機関」とされています。
明治時代の大日本帝国憲法では、帝国議会は天皇の政治を助ける機関でしか
ありませんでした(そもそも大日本帝国憲法が天皇が臣民にさずける「欽定憲法」
でしたからね)。
民定憲法である日本国憲法のもとでは、主権者である国民の代表者を国会に
送って、民主主義を実現しようという形になっています。こういった仕組みを
議会制民主主義(間接民主制)と言います。
以下では、国会の詳細を見ていきます。
国会の仕組み:衆議院と参議院の二院制
日本の国会は、二院制(衆議院と参議院)です。(戦前は衆議院と貴族院)
二院制のメリット「慎重な審議+他院の行き過ぎをチェックできる」
二院制のデメリット「時間や費用がかかりすぎる」
衆議院と参議院の比較
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「解散」というのは、内閣(総理大臣)によって議員資格を失い、再度衆議院選挙を
することです。衆議院には解散があり、内閣不信任決議もできます。いつ解散するか
分かりませんし、任期も4年なので、参議院に比べて流動性が高いです。
参議院は、逆に任期が6年と長く、解散もないので、じっくりとした議論ができる
と言われています(実際はどうだか分かりませんが…)。そのため、参議院は「良識の府」
と言われることもあります(実際はどうだか分かりませんが…)。
被選挙権(選挙に出馬できる年齢)の違いも大事です。衆議院が満25歳以上、参議院が満30歳以上。
なお、選挙権は両院ともに2016年(平成28年)の法改正以来、満18歳以上の男女になっています。
衆議院の優越
衆議院には解散があり,参議院に比べて任期が短くなっている分,選挙を通じて
国民の意思を問う機会が多くなります。 そのため,参議院よりも国民の意思を
反映しやすいと考えられ,両院で異なった議決が行われた場合,衆議院に強い権限
が認められています。 これを「衆議院の優越」と言います。
1)法律の制定
衆議院で可決され、参議院で否決された場合、(両院協議会で話し合うか)衆議院
でもう一度採決し、出席議員の3分の2以上で可決すれば法律として成立する。
(参議院が衆議院の法律案を60日以内に議決しない場合も、否決と同じ流れになる)
2)予算の議決
そもそも「予算は衆議院から議決する(予算の先議権)。
衆・参で議決が異なった場合、(両院協議会を開き、それでも決まらなければ)
衆議院の議決が国会の議決になる。
3)内閣総理大臣の指名:国会議員の中から国会が指名
衆・参で内閣総理大臣の指名が異なったら、(両院協議会を開き、それでも決ま
らなければ)衆議院の議決が国会の議決になる。
4)内閣不信任は衆議院のみ
*衆議院と参議院が対等なものは「国政調査権」「弾劾裁判所の設置」「憲法改正の発議」
国会の仕事
1)法律の制定:国会は唯一の立法機関。法律案を提出できるのは「国会議員、内閣、(国会内の)委員会」
法律案の提出先は(衆参どちらかの)議長。国会本会議で出席議員の過半数が賛成すると法律となる
2)予算の議決:必ず衆議院から行う(衆議院の先議権)
3)条約の承認
4)内閣総理大臣の指名:内閣総理大臣(首相)は国会議員の中から国会が指名し天皇が任命
5)内閣不信任案の決議:衆議院だけ。
6)国政調査権
7)弾劾裁判所の設置:裁判所に対しての権利。裁判官を国会議員が裁く。
8)憲法改正の発議:各議員で総議員の3分の2以上の賛成で発議
9)決算の承認
国会の種類:通常国会(常会)・臨時国会(臨時会)・特別国会(特別会)
①通常国会(常会):年一回1月。会期150日。予算の審議・議決が主な仕事。1回の延長可能
②臨時国会(臨時会):内閣が必要と認めたときor衆参どちらかの4分の1以上の要求があった時
③特別国会(特別会):衆議院の解散→総選挙後、30日以内に開催。内閣総理大臣の指名が目的。
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「国会」の中学受験のポイント4つ!
①衆議院には解散があり、内閣不信任決議もできる(参院にはない)
②被選挙権(選挙に出馬できる年齢)は衆議院が満25歳以上、参議院が満30歳以上
③法案が衆議院で可決され、参議院で否決された場合、(両院協議会で話し合うか)
衆議院でもう一度採決し、出席議員の3分の2以上で可決すれば法律として成立する。
④衆院解散後の「特別国会」は内閣総理大臣の指名が目的
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