国会(立法)のポイントは4つ!二院制(衆参)・衆議院の優越・国会の種類―「中学受験+塾なし」の勉強法

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憲法(大日本帝国憲法と日本国憲法)

三権分立:司法(裁判所)・行政(内閣)・立法(国会)

国会(立法):二院制(衆参)・衆議院の優越・国会の種類

内閣(行政)のポイントはこの5つ!総理大臣・国務大臣・閣議・議院内閣制

裁判所(司法):種類・任命方法・違憲立法審査権・民事と刑事・裁判と人権・裁判員制度

この記事では「三権分立」の「三権」の一つである「国会」について細かく

見ていきますので、先に「三権分立」の記事を読んでください。

 

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「国会」の中学受験のポイント4つ!

衆議院には解散があり、内閣不信任決議もできる(参院にはない)

被選挙権(選挙に出馬できる年齢)は衆議院が満25歳以上、参議院が満30歳以上

法案が衆議院で可決され、参議院で否決された場合、(両院協議会で話し合うか)

衆議院でもう一度採決し、出席議員の3分の2以上で可決すれば法律として成立する

④衆院解散後の「特別国会」は内閣総理大臣の指名が目的

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国会(司法)の基本

日本国憲法前文「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」

憲法41条「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」

国会の地位国権の最高機関。唯一の立法機関。

国会の仕事法律の制定。予算の議決(衆議院から審議)。条約の承認。etc.

国会の仕組み二院制(衆議院と参議院)

国会の種類通常国会(常会)・臨時国会(臨時会)・特別国会(特別会)

国会は、法律を作るところです。唯一の立法機関ですので、国会以外で

法律は作れません。また、その性格から「国権の最高機関」とされています。

明治時代の大日本帝国憲法では、帝国議会は天皇の政治を助ける機関でしか

ありませんでした(そもそも大日本帝国憲法が天皇が臣民にさずける「欽定憲法」

でしたからね)。

民定憲法である日本国憲法のもとでは、主権者である国民の代表者を国会に

送って、民主主義を実現しようという形になっています。こういった仕組みを

議会制民主主義(間接民主制)と言います。

 

以下では、国会の詳細を見ていきます。

 

国会の仕組み:衆議院と参議院の二院制

日本の国会は、二院制(衆議院と参議院)です。(戦前は衆議院と貴族院)

二院制のメリット「慎重な審議+他院の行き過ぎをチェックできる」

二院制のデメリット「時間や費用がかかりすぎる」

衆議院と参議院の比較

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「解散」というのは、内閣(総理大臣)によって議員資格を失い、再度衆議院選挙を

することです。衆議院には解散があり、内閣不信任決議もできます。いつ解散するか

分かりませんし、任期も4年なので、参議院に比べて流動性が高いです。

参議院は、逆に任期が6年と長く、解散もないので、じっくりとした議論ができる

と言われています(実際はどうだか分かりませんが…)。そのため、参議院は「良識の府」

と言われることもあります(実際はどうだか分かりませんが…)。

被選挙権(選挙に出馬できる年齢)の違いも大事です。衆議院が満25歳以上、参議院が満30歳以上

なお、選挙権は両院ともに2016年(平成28年)の法改正以来、満18歳以上の男女になっています。

選挙制度・選挙権の歴史

衆議院の優越

衆議院には解散があり,参議院に比べて任期が短くなっている分,選挙を通じて

国民の意思を問う機会が多くなります。 そのため,参議院よりも国民の意思を

反映しやすいと考えられ,両院で異なった議決が行われた場合,衆議院に強い権限

が認められています。 これを「衆議院の優越」と言います。

1)法律の制定

衆議院で可決され、参議院で否決された場合、(両院協議会で話し合うか)衆議院

でもう一度採決し、出席議員の3分の2以上で可決すれば法律として成立する

(参議院が衆議院の法律案を60日以内に議決しない場合も、否決と同じ流れになる)

2)予算の議決

そもそも「予算は衆議院から議決する(予算の先議権)。

衆・参で議決が異なった場合、(両院協議会を開き、それでも決まらなければ)

衆議院の議決が国会の議決になる

3)内閣総理大臣の指名:国会議員の中から国会が指名

衆・参で内閣総理大臣の指名が異なったら、(両院協議会を開き、それでも決ま

らなければ)衆議院の議決が国会の議決になる

4)内閣不信任は衆議院のみ

衆議院と参議院が対等なものは「国政調査権」「弾劾裁判所の設置」「憲法改正の発議」

 

国会の仕事

1)法律の制定:国会は唯一の立法機関。法律案を提出できるのは「国会議員内閣、(国会内の)委員会」

  法律案の提出先は(衆参どちらかの)議長。国会本会議で出席議員の過半数が賛成すると法律となる

2)予算の議決:必ず衆議院から行う(衆議院の先議権

3)条約の承認

4)内閣総理大臣の指名:内閣総理大臣(首相)は国会議員の中から国会が指名し天皇が任命

5)内閣不信任案の決議衆議院だけ

6)国政調査権

7)弾劾裁判所の設置:裁判所に対しての権利。裁判官を国会議員が裁く。

8)憲法改正の発議:各議員で総議員の3分の2以上の賛成で発議

9)決算の承認

 

国会の種類:通常国会(常会)・臨時国会(臨時会)・特別国会(特別会)

①通常国会(常会)年一回1月。会期150日予算の審議・議決が主な仕事。1回の延長可能

臨時国会(臨時会):内閣が必要と認めたときor衆参どちらかの4分の1以上の要求があった時

特別国会(特別会):衆議院の解散→総選挙後、30日以内に開催。内閣総理大臣の指名が目的

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「国会」の中学受験のポイント4つ!

衆議院には解散があり、内閣不信任決議もできる(参院にはない)

被選挙権(選挙に出馬できる年齢)は衆議院が満25歳以上、参議院が満30歳以上

法案が衆議院で可決され、参議院で否決された場合、(両院協議会で話し合うか)

衆議院でもう一度採決し、出席議員の3分の2以上で可決すれば法律として成立する

④衆院解散後の「特別国会」は内閣総理大臣の指名が目的

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