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選挙制度・選挙権の歴史

上記記事では「日本史・歴史」としての選挙制度についてまとめていますので、

重複する所もありますが、ここでは「公民」としての「選挙」を知ってください。

(公民関係の記事)

国会(司法):二院制(衆参)・衆議院の優越・国会の種類

内閣(行政)のポイントはこの5つ!総理大臣・国務大臣・閣議・議院内閣制

憲法(大日本帝国憲法と日本国憲法)

三権分立:司法(裁判所)・行政(内閣)・立法(国会)

裁判所(司法):種類・任命方法・違憲立法審査権・民事と刑事・裁判と人権・裁判員制度

地方自治は民主主義の学校/住民の直接請求権4つ!

選挙:制度・被選挙権・公職選挙法・小選挙区比例代表並立制・一票の格差

財政(歳入・歳出/租税・公債金(国債)/社会保障費etc)

選挙の4原則:普通選挙・秘密選挙・平等選挙・直接選挙

1)普通選挙:一定年齢以上の人は全て選挙権がある(納税額や性別による選挙権の差別がない)

2)秘密選挙:無記名投票(誰が誰に投票したか分からない)

3)平等選挙:1人1票。1票の価値が平等

4)直接選挙:候補者に直接投票する

選挙制度・選挙権の歴史

「日本史」としての詳細は書き記事からどうぞ。

選挙制度・選挙権の歴史

基本的には上記の表がきれいに整理されていれば大丈夫です。

2016年(平成28年)から有権者が満18歳以上の男女になった事に注意してください。

 

被選挙権:参議院議員と都道府県知事が30歳!他は25歳!

被選挙権は、選挙に出馬できる年齢の事です。

参議院議員と都道府県知事が30歳!他は25歳!

また、任期は4年が基本で、参議院議員のみ6年です。

被選挙権の年齢一覧。

 

公職選挙法

上記した選挙の原則4つ(普通・直接・平等・秘密)などをふまえ、

公職選挙法(1950年・昭和25年制定)

が作られ、選挙管理委員会が運営にあたります。

たまに、選挙違反などで逮捕者が出たりしますが、その場合、

公職選挙法違反という事が多いですね。

 

選挙制度の種類:選挙区制(小選挙区制・大選挙区制)と比例代表制

「選挙」にはいくつかの種類があります。

①選挙区制(小選挙区制、大選挙区制) ②比例代表制

選挙区制(小選挙区制、大選挙区制(中選挙区という事もある))

小選挙区制:1選挙区から1名選ぶ

大選挙区制:1選挙区から2名以上選ぶ

小選挙区の長所(大選挙区の短所):選挙にお金がかからない・大きな政党に有利

     短所(大選挙区の長所):死票(落選者に投じられた票)が増える。小さい政党に不利

比例代表制

政党が獲得した得票数に応じて、議席を割り当てる方法。

(政党は事前に「候補者名簿」を提出していてその中から選ばれる)

出典:https://gakusyu.shizuoka-c.ed.jp/shakai/seiji/02_6_hirei_heiritu.htm

 

衆議院は「小選挙区比例代表並立制」/参議院は選挙区+比例代表

出典:http://chishiki.site-sss.com/data-and-image/house_of_representatives_and_councilors/

*衆議院も参議院も選挙制度が変わると定員が変わったりしますので最新情報を確認しましょう

日本の国会は二院制(衆議院と参議院)ですが、選挙方法は微妙に違います。

中学受験に限らず、公民の試験にはよく出題されますので、正確に理解しましょう。

衆議院は「小選挙区比例代表並立制」

衆議院議員選挙の事は「総選挙」と呼ぶ事があります。

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衆議院は「小選挙区比例代表並立制」(定数465人(2021年2月時点))

小選挙区:全国を289の選挙区に分ける→1人が当選なので289人が当選

比例代表:全国を11のブロックにわける→176人が当選

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衆議院議員選挙の特色は「重複立候補」です。

重複立候補:選挙区と比例代表の両方で立候補できる(選挙区で落選しても比例代表で復活当選可能)

出典:総務省

参議院は選挙区+比例代表

参議院の選挙制度には特に名前はありません。

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参議院は選挙区+比例代表(定数248人(2021年2月時点))

選挙区:都道府県が1つの選挙区+各選挙区から数名を選出→148人を選出

比例代表制:全国が1つの単位→100人が選ばれる

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参議院議員選挙の特色は「非拘束名簿式」です。???ですよね。

非拘束名簿式:有権者は政党名か候補者名を書いて投票→当選順位は候補者ごとの得票数の順

(逆に「拘束名簿式」の場合、政党側で順位を決めた名簿を先に提出しておきます。

当選は名簿の順位ごとになります。衆議院議員選挙の比例代表は「拘束名簿式」です)

出典:総務省

参議院の「選挙区」は長い間、都道府県を一つの単位として行われてきましたが、

一票の格差を是正するため、2016年の選挙から「鳥取県と島根県」、「徳島県と高知県」

が、それぞれ一つの選挙区となり、都道府県の垣根を越えた、いわゆる「合区」が成立

しました。

日本の選挙の問題:「一票の格差」「投票率の低下」「費用」

「地方自治の課題」が「三割自治」(必要な財政の3割しか税収がなく、残りは国からの

地方交付税交付金に頼っている等)だったように、日本の選挙にも問題点があります。

「一票の格差」「投票率の低下」「費用」

「一票の格差」

選挙区ごとに有権者数が違うため、有権者が少ない選挙区では1票の価値が

大きくなり(少ない票で1人の議員を選出)、逆に有権者が多い選挙区では

1票の価値が小さくなる(1人の議員を選出するために多くの票が必要)。

この両者の間に生じる差を「1票の格差」と言います。

・「法の下の平等」(憲法14条」に反する(という意見がある)

・最高裁が格差が3倍を超えると違憲という判決を出した

その結果、2016年から参議院の選挙区で「合区」が作られました。

参議院の「選挙区」は長い間、都道府県を一つの単位として行われてきましたが、

一票の格差を是正するため、2016年の選挙から「鳥取県と島根県」、「徳島県と高知県」

が、それぞれ一つの選挙区となり、都道府県の垣根を越えた、いわゆる「合区」が成立

しました。

「投票率の低下」

国政選挙における投票率

「投票率低下」を防ごうと以下のような事が行われています。

投票時間の延長(午前7時~午後8時まで)

「期日前投票」の条件を緩める

・障がい者などは郵便投票(不在者投票)も可能

・在外選挙の実施(海外在住者も投票できる)

 

「選挙費用」

選挙にお金がかかり、ワイロが横行し、といった問題があります。

公職選挙法で禁止されている事:買収、戸別訪問、事前運動

政治資金規正法:政治活動のお金の流れを透明化

「政治とカネ」というのは、古くて新しい永遠の課題でしょうから、

当然、上記のような努力でなくなっているわけではありません。

 

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選挙制度・選挙権の歴史

上記記事では「日本史・歴史」としての選挙制度についてまとめていますので、

重複する所もありますが、ここでは「公民」としての「選挙」を知ってください。

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内閣(行政)のポイントはこの5つ!総理大臣・国務大臣・閣議・議院内閣制

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三権分立:司法(裁判所)・行政(内閣)・立法(国会)

裁判所(司法):種類・任命方法・違憲立法審査権・民事と刑事・裁判と人権・裁判員制度

地方自治は民主主義の学校/住民の直接請求権4つ!

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財政(歳入・歳出/租税・公債金(国債)/社会保障費etc)